日本の伝統文化を世界に届ける会
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日本の伝統文化を世界に届ける会 定款
(名 称)
第1条 本団体は、日本の伝統文化を世界に届ける会と称する。
( 事 務 所 )
第2条 本団体は、事務所を代表宅に置く。
( 目 的 )
第3条 本団体は、日本古来の日本の書や歌といった伝統文化の素晴らしさを世界に届けることにより、国際交流を通じて社会平和の推進、日本文化の普及啓発及び異文化の相互理解を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 日本の伝統文化を海外に発信する活動支援
(2) 日本の伝統文化を研究する活動
(3) 世界の伝統文化を研究する活動
(会員及び会費)
第5条 本団体は、次に掲げる会員を置く。
(1)会員 本団体の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 本団体の経済的な支援をするために入会した個人及び団体。
2.本団体の入会金及び会費は無料とする。
(役員及び任期)
第6条 本団体に次の役員をおく。
(1)代表 1名 本団体を代表する。
(2)副代表 若干名 代表に不測の事態があった時に、その職務を代行する。
(3)会計 1~2名 本団体の経理を行う。
2.役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(会議)
第7条 本団体の会議は、総会及び役員会とする。総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.総会では次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選任
(4)その他本団体の運営に関する重要事項
(年度)
第8条 本団体の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(そ の 他)
第9条 この定款に定めのない事項は総会により決定する。
(附 則)
本会則は、平成27年8月1日より施行する。
本会則は、平成29年4月1日に一部改訂する。